天真寺通信
和を以て貴しと為し
日曜日朝七時~みんなの日曜礼拝が勤まります。
今朝の担当は、京都からお越しの名種木乃実僧侶です。本日の和讃は、正像末和讃の最後。聖徳太子様をお讃えします。そんなこんなで、木乃実僧侶と話をしていて十七条憲法を思い出しました。
先日、サミットのため、オバマ大統領が来日され、広島を訪れたニュースを拝見した。挨拶をする時、握手をする。手に武器を持っていないことを証明し、相手への親睦の気持ちを伝える。2011年インテルの長友選手がサッカーの試合にて、お辞儀パフォーマンスをすることが話題になりましたが、古くからお辞儀の挨拶でした。これは、自分の首を差し出して、相手に対して敵意がないことを表現しました。インドでは、ナマステと合掌礼拝をします。ナマステとは、あなたに感謝します。さまざまなご縁に生かされている私でありますという表現であります。日本では、お辞儀・合掌礼拝が多く用いられる挨拶であります。そこには、仏教の心、聖徳太子が「和を以て貴しと為し」とされた心が私達の底流に流れているのだなぁと改めて感じました。
詳しい法話は、後日木乃実僧侶からアップされると思います。
■十七条憲法
一に曰はく、和を以て貴しと為し、忤さからふこと無きを宗と為す。人皆党たむら有りて、亦達者少し。是を以て或は君父に順したがはずして、乍たちまち隣里に違たがふ。然れども上和やはらぎ下睦むつびて、事を論あげつらふに諧ととのへば、則ち事理自ら通ず、何事か成らざらむ。
二に曰はく、篤あつく三宝さんぼうを敬へ。三宝は仏法僧なり。則ち四生ししやう(胎生、卵生、湿生、化生の称、凡べての生物をいふ也)の終帰しうき、万国の極宗きょくそうなり。何いづれの世、何いづれの人か是この法のりを貴ばざる。人尤はなはだ悪しきもの鮮すくなし。能く教ふるをもて従ふ。其れ三宝に帰せずんば、何を以てか枉まがれるを直さむ。
三に曰はく、詔みことのりを承うけては必ず謹め。君をば天あめとす。臣やつこらをば地つちとす。天覆おほひ地載す。四時順より行き、方気ほうき通かよふを得。地天を覆くつがへさんと欲するときは、則ち壊やぶれを致さむのみ。是を以て君言のたまふときは臣承うけたまはる。上行へば下靡なびく。故に詔を承けては必ず慎め。謹まざれば自らに敗れむ。
四に曰はく、群卿まちぎみたち百寮つかさづかさ、礼を以て本と為せよ。其れ民を治むる本は、要は礼に在り。上礼無きときは下斉ととのほらず。下礼無きときは以て必ず罪有り。是を以て君臣礼有るときは、位の次つぎて乱れず。百姓礼有るときは、国家あめのした自ら治まる。
五に曰はく、饗あぢはひのむさぼりを絶ち、欲を棄て、明に訴訟うつたへを弁へよ。其れ百姓の訟うつたへは一日に千事あり。一日すら尚爾しかり。況んや歳を累かさぬるをや。須らく訟を治むべき者、利を得て常と為し、賄まひなひを見て讞ことわりを聴ゆるさば、便すなはち財たから有るものの訟は、石をもて水に投ぐるが如し。乏しき者ひとの訟は、水をもて石に投ぐるに似たり。是を以て貧しき民、則ち所由よるところを知らず。臣道亦焉ここに於て闕かけむ。
六に曰はく、悪を懲こらし善を勧むるは、古の良よき典のりなり。是を以て人の善を慝かくすこと無く、悪を見ては必ず匡ただせ。若し諂へつらひ詐いつはる者は、則ち国家を覆すの利器たり。人民を絶つ鋒剣たり。亦侫媚者かたましくこぶるものは、上に対むかひては則ち好みて下の過を説き、下に逢ては則ち上の失あやまちを誹謗そしる。其れ如此これらの人は、皆君に忠いさをしきこと无なく民に仁めぐみ無し。是れ大きなる乱の本なり。
七に曰はく、人各任掌よさしつかさどること有り。宜しく濫みだれざるべし。其れ賢哲官に任よさすときは、頌音ほむるこゑ則ち起り、奸者官を有たもつときは、禍乱則ち繁し。世に生れながら知ること少けれども、尅よく念おもひて聖を作なせ。事大小と無く、人を得て必ず治む。時急緩と無く、賢に遇ひて自おのづから寛ゆたかなり。此に因て国家永久、社稷しやしよく危きこと無し。故かれ古の聖王、官の為に以て人を求む、人の為に官を求めたまはず。
八に曰はく、群卿百寮、早く朝まゐり晏おそく退まかでよ。公事監いとま靡なく、終日ひねもすにも尽し難し。是を以て遅く朝まゐれば急に逮およばず。早く退まかれば必ず事尽つくさず。
九に曰はく、信は是れ義の本なり。事毎ごとに信有れ。若し善悪成敗、要は信に在り。君臣共に信あるときは何事か成らざらむ。君臣信无なくは、萬の事悉ことごとくに敗れむ[1]。
十に曰はく、忿いかりを絶たち瞋いかりを棄て、人の違ふことを怒らざれ。人皆心有り。心各執ること有り。彼是ぜなれば吾は非なり、我是なれば則ち彼非なり。我必ずしも聖に非ず。彼必ずしも愚に非ず。共に是れ凡夫ぼんぶのみ。是非の理、誰か能く定む可き。相共に賢愚、鐶みみがねの端无なきが如し。是を以て彼の人は瞋いかると雖も、還かへつて我が失あやまちを恐る。我独り得たりと雖も、衆に従ひて同く挙おこなへ。
十一に曰はく、功過を明察あきらかにして、賞罰必ず当てよ。日者このごろ、賞功に在らず、罰罰つみに在らず。事を執れる群卿、宜しく賞罰を明にすべし。
十二に曰はく、国司みこともち国造くにのみやつこ、百姓に歛をさめとること勿れ、国に二君ふたりのきみ非なく、民に両主ふたりのぬし無し、率土そつとの兆民、王きみを以て主しゆと為す。所任官司よさせるつかさみこともちは皆是れ王臣なり。何ぞ敢て公おほやけと与ともに百姓に賦斂をさめとらむ。
十三に曰はく、諸もろもろの任官者よさせるつかさびと、同じく職掌つかさごとを知れ。或は病やまひし或は使つかひして、事に闕おこたることあり。然れども知るを得ての日には、和あまなふこと曾さきより識しるが如くせよ。其れ与あづかり聞きくに非ざるを以て、公務まつりごとを防さまたぐること勿れ。
十四に曰はく、群卿百寮、嫉そねみ妬ねたむこと有る無なかれ。我既に人を嫉めば、人亦我を嫉む。嫉妬しつとの患、其の極りを知らず。所以ゆゑに智己れに勝まされば、則ち悦ばず。才己れに優まされば、則ち嫉妬ねたむ。是を以て五百いほとせにして乃ち賢さかしびとに遇はしむれども、千載ちとせにして以て一聖を待つこと難し。其れ聖賢を得ざれば、何を以てか国を治めむ。
十五に曰はく、私を背いて公に向くは、是れ臣の道なり。凡そ夫人ひとびと私有れば必ず恨うらみ有り、憾うらみ有れば必ず同ととのほらず。同らざれば則ち私を以て公を妨ぐ。憾うらみ起れば則ち制ことわりに違ひ法のりを害やぶる。故に初の章くだりに云へり、上下和諧あまなひととのほれと。其れ亦是この情こころなる歟かな。
十六に曰はく、民を使ふに時を以てするは古いにしへの良典よきのりなり。故かれ冬の月には間いとま有り、以て民を使ふ可し。春従より秋に至つては、農桑たつくりこがひの節ときなり、民を使ふ可らず。其れ農たつくらずば何を以てか食はむ。桑こがひせずば何をか服きむ。
十七に曰はく、夫れ事は独り断さだむ可らず。必ず衆もろもろと与ともに宜しく論あげつらふべし。少事は是れ軽し、必ずしも衆もろもろとす可らず。唯大事を論あげつらはんに逮およびては、若し失あやまち有らんことを疑ふ。故に衆と与とも相弁わきまふるときは、辞こと則ち理を得。
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